大阪市の中小企業の経営者様、人事労務担当者の皆様、こんにちは。大神人事労務事務所です。
日々、激変する経営環境の中で、人手不足や社会保険料の負担増など、頭の痛い課題に立ち向かわれていることと存じます。そうした中、いよいよ間近に迫ってきた重要な法改正をご存知でしょうか。
2026年(令和8年)7月より、障害者の法定雇用率がさらに引き上げられます。
「うちの会社はまだ人数が少ないから関係ない」「ハローワークから連絡が来たら考えよう」と後回しにしていませんか? 今回の法改正は、これまで「対象外」だった多くの中小企業にも影響が及びます。対応が遅れると、企業の社会的信用に関わるだけでなく、「納付金」の徴収対象になってしまうリスクもあります。
本記事では、大阪市の中小企業がこの大転換期をどう乗り越えるべきか、法改正の具体的な中身から、実務上の注意点、そしてピンチをチャンスに変える「失敗しない障害者雇用」の進め方まで徹底解説します!
1. なぜ今?「2026年7月」の法改正内容を正しく理解する
まずは、今回の法改正で「何が」「どう」変わるのか、基本を押さえましょう。
1-1. 法定雇用率の引き上げスケジュール
障害者雇用促進法に基づき、民間企業の法定雇用率は段階的に引き上げられています。
- 〜2024年3月まで:2.3%
- 2024年4月〜2026年6月:2.5%(現行)
- 2026年7月〜 :2.7%(今回の引き上げ)
このように、2026年7月からは2.7%に跳ね上がります。
1-2. 中小企業を直撃する「対象企業の拡大(37.5人基準)」
「2.7%」という数字だけ見るとピンとこないかもしれませんが、中小企業にとって最も重要なのは「障害者を1人以上雇わなければならない企業のボーダーライン(企業規模・労働者数)」が下がるということです。
企業規模(労働者数)のカウント方法は、「常用労働者数(週30時間以上働く労働者数)+短時間労働者数(週20時間以上30時間未満の範囲で働く労働者数)」で計算します。
| 期間 | 法定雇用率 | 障害者を1人以上雇用義務がある企業規模 |
| 現在(2026年6月まで) | 2.5% | 従業員数 40.0人以上 |
| 2026年7月以降 | 2.7% | 従業員数 37.5人以上 |
【重要】
現在、従業員数が38人や39人で「うちは40人未満だから義務はない」と安心していた企業様も、7月からは一転して「義務化対象企業」になります。
2. 大阪市の中小企業を取り巻く「厳しい現実」
法改正への対応を急がなければならない理由は、単に法律が変わるからだけではありません。大阪市内では多くの企業が採用活動を行っており、障害者雇用についても人材確保競争が激しくなることが予想されます。
2-1. 深刻な「障害者採用枠」の争奪戦
法定雇用率が上がれば、当然、日本中のすべての企業が同時に障害者採用に動きます。
特に大阪市内は、大手企業の支社や優良中小企業が密集しているため、ただでさえ求人を出しても応募が集まりにくい地域です。
「7月になってからハローワークに求人を出そう」と考えていても、その頃には大企業や採用専門チームを持つ競合他社も障害者採用に動き始めており、求職者とのマッチングがこれまで以上に難しくなっている可能性があります
2-2. 法定雇用率を達成できない場合の負担とリスク
「もし雇えなかったらどうなるの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。障害者雇用には、以下のような仕組みがあります。
- 障害者雇用納付金(従業員100人超の企業が対象)
不足する障害者1人につき月額50,000円の納付義務が発生します。年間で60万円の負担増です。 - 行政指導と「企業名公表」
「うちは100人以下だから納付金はない」と安心はできません。雇用状況が著しく悪い企業に対しては、ハローワークから「雇入れ計画」の作成の命令や特別指導が実施されます。これに従わず、改善の兆しが見られない場合は最終的に厚生労働省のウェブサイトで「障害者雇用の義務を怠っている企業」として社名が公表されます。
現代のビジネスにおいて、社名公表のダメージは計り知れません。取引先からの信頼失墜、銀行融資への影響、そして何より「通常の採用(新卒・中途)」における応募者が激減するというスパイラルに陥る危険性があります。
3. まず何から始める?「雇用義務化」への4ステップ
「障害者を雇った経験がないから、何をすればいいか分からない」
そう不安になるのは当然です。しかし、順序を追って準備を進めれば、中小企業でも決して難しいことではありません。まずは以下の4つのステップを実行しましょう。
【ステップ1】自社の「常用労働者数」を正確に把握する
前述の通り、週30時間以上の正社員やパート・アルバイトは「1人」、週20時間以上30時間未満の短時間労働者は「0.5人」としてカウントします。
まずは自社の現在の正確な企業規模(労働者数)を計算し、「7月時点で2.7%を掛けたときに、何人の雇用が必要か」を算出してください。
【ステップ2】障害特性に応じた業務設計と職場環境の検討
障害者雇用を進める際は、まず「どのような人材に活躍してもらいたいか」を検討することが重要です。
身体障害者の場合は、既存の職種や業務を担当してもらいながら、設備面や働き方に必要な配慮を行うケースが多くあります。
一方、知的障害者や精神障害者、発達障害者の場合は、業務を細分化して適性に応じた業務を担当してもらうことで、能力を発揮しやすくなる場合があります。
そのため、自社の業務内容を整理し、
・どの職種で採用するのか
・どのような配慮が必要になるのか
・業務の切り出しが有効な業務はあるか
を事前に検討しておくことが重要です。
【ステップ3】社内の「受け入れ体制」と理解促進
経営陣だけが「法改正だから雇うぞ」と意気込んでも、現場の社員が困惑していては定着しません。「なぜ障害者雇用を行うのか」「現場の負担を減らすための取り組みであること」を丁寧に説明し、社内の理解(インクルージョンへの意識)を育てることが不可欠です。
【ステップ4】地域の支援機関との連携
中小企業が単独で障害者雇用を成功させるのは困難です。大阪市には、非常に手厚い公的支援機関が存在します。求人を出す前に、まずは以下の機関に相談へ行きましょう。
- 管轄ハローワークの専門窓口
- 地域障害者職業センター
- 障害者就業・生活支援センター
4. 中小企業だからこそ使える!助成金の概要
障害者雇用には、人件費や環境整備のためのコストがかかります。しかし、国や自治体は中小企業の取り組みを後押しするために、手厚い助成金を用意しています。これらをフル活用しましょう。
4-1. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者や障害者等の就職が特に困難な者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる企業に対して助成されます。
- 支給額(中小企業の場合):対象者の障害の程度や勤務時間(週30時間以上か未満か)によって支給額は変わりますが、40万円〜240万円(数期に分けて支給)が助成されます。
4-2. トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
「いきなり長期で雇うのは適性や定着面で不安がある」という企業向けに、まずは3ヶ月間のお試し雇用(試行雇用)を行う場合に対象となる助成金です。
- 支給額:対象者1人あたり月額最大4万円(最長3ヶ月間)が支給されます。この期間に業務への適性を見極めることができます。
4-3.キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
障害のある非正規労働者などを正規雇用または無期雇用へ転換した事業主に対して助成されます。
- 支給額(中小企業の場合):対象者の障害の程度や正社員への転換か無期雇用への転換かで支給額は変わりますが、45~120万円(2期に分けて支給)が助成されます。
※注意点
助成金は、「求人を出す前」「雇い入れる前」に適切な手続きを行っていないと受給できないケースがほとんどです。「雇ってから申請しよう」では間に合わないため、必ず事前に当事務所や管轄ハローワーク、管轄労働局にご相談ください。
5. 失敗事例から学ぶ!障害者雇用を成功させる3つのポイント
当事務所がこれまでに相談を受けてきた中で、残念ながら定着に至らなかった中小企業の「失敗パターン」には共通点があります。裏を返せば、以下の3点を意識すれば成功の確率は飛躍的に高まります。
①「障害名」ではなく「個人のできること・できないこと」を見る
「うちは事務職だから身体障害の方しか無理」「精神障害の方は難しそう」といった先入観は禁物です。
同じ障害名であっても、症状や得意・不得意は一人ひとり全く異なります。面接や実習を通じて、「自社が切り出した業務と、本人の得意分野がマッチしているか」を重視してください。
②「週20時間」の短時間雇用からスタートする
最初から「週5日、朝9時から夕方6時まで正社員並みに働いてもらおう」とすると、お互いにプレッシャーになります。
体調管理や通勤の負担を考慮し、まずは週20時間(例:1日4時間×週5日、あるいは1日5時間×週4日など)の短時間パートタイマーとしてスタートすることをおすすめします。業務に慣れ、体調が安定してきたら徐々に時間を延ばしていくのが定着への近道です。
③「ジョブコーチ(職場適応援助者)制度」を活用する
社内に指導できるリソースがない場合は、専門家である「ジョブコーチ」を頼りましょう。
ジョブコーチは職場に直接出向き、障害者本人に対しては「業務の進め方やコミュニケーションの取り方」を指導し、企業の担当者に対しては「指示の出し方や環境の整え方」をアドバイスしてくれます。企業の費用負担は原則無料で利用できる、非常に心強い制度です。
6. まとめ:ピンチをチャンスに変え、企業の成長へ
2026年7月の法定雇用率2.7%への引き上げは、大阪市の中小企業にとって一見すると「新たな義務・コスト」という負担に感じられるかもしれません。
しかし、視点を変えれば、これは「深刻な人手不足を解消し、社内の業務効率化を進める絶好のチャンス」でもあります。
障害者雇用を通じて業務のマニュアル化が進めば、既存の社員の残業削減や、別の基幹業務へのシフトが可能になります。また、「多様な人材が活躍できる会社」としてのブランディングは、今後の新卒・中途採用において求職者から選ばれるための強力な武器になります。
大神人事労務事務所がお手伝いできること
障害者雇用の準備には、就業規則の改定、雇用契約書の作成、助成金の申請、さらには現場の労務管理など、専門的な知識が多岐にわたって求められます。
- 「うちの会社は7月から対象になるの?」という確認
- どのような業務を切り出せばいいかのシミュレーション
- 活用できる助成金の診断と申請代行
当事務所では、大阪市の中小企業に寄り添い、貴社の状況に応じた障害者雇用の進め方をご提案いたします
7月の法改正直前になると、各種窓口や専門家への相談が混み合い、対応が後手に回ってしまう恐れがあります。少しでも不安を感じられた経営者様・人事担当者様は、ぜひお早めに大神人事労務事務所までお気軽にご相談ください!
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