【2028年4月義務化】50人未満の事業所も対象に!ストレスチェック義務化の基本と今から始める実務対策

【2028年4月義務化】50人未満の事業所も対象に!ストレスチェック義務化の基本と今から始める実務対策

こんにちは。大神人事労務事務所です。

これまで従業員50人未満の小規模事業所においては「努力義務」にとどまっていたストレスチェック制度が、法改正により2028年(令和10年)4月から完全に「義務化」される見通しとなりました。

「うちは10人くらいの会社だから関係ない」「まだ先の話だから大丈夫」と思っていると、いざ施行されたときに体制が間に合わず、法令違反のリスクや従業員の離職トラブルに発展しかねません。

本コラムでは、法改正の背景から、義務化によって何が変わるのか、そして小規模事業所が今から取り組むべき具体的なステップまで、分かりやすく解説します。

目次

1. なぜ今、50人未満の事業所も義務化されるのか?

法改正の背景

ストレスチェック制度は2015年に創設されましたが、当時の小規模事業所は「産業医などの専門医療スタッフを自社で確保するのが難しい」「労働者個人が特定されやすく、プライバシー保護が困難」といった理由から、義務化が見送られていました。

しかし、近年の中小・小規模企業におけるメンタルヘルス不調による休職・離職の高止まり、さらには精神障害による労災認定件数の増加を受け、厚生労働省の検討会で「企業の規模にかかわらず、すべての働く人のメンタルヘルスを守るべきだ」との方針が固まりました。これにより、2028年4月からの全面義務化へと舵が切られたのです。

「事業所単位」という数え方に注意!

ここで非常に重要なのが、50人未満のカウントは「企業全体」ではなく「事業所(店舗・営業所など)単位」であるという点です。

【具体例:A社の場合】

  • 本社:従業員 35人
  • B支店:従業員 10人
  • C営業所:従業員 5人
  • 企業全体の合計:50人

これまでは、A社全体で50人いても、それぞれの「事業所」が50人未満だったため、ストレスチェックの実施義務はありませんでした(努力義務)。しかし、2028年4月からは、従業員が5人のC営業所であっても、ストレスチェックの実施が「義務」になります。

※ここでの「従業員」には、一定の要件(週の労働時間が一般社員の4分の3以上など)を満たすパートやアルバイトも含みます。

2. ストレスチェック制度の基本的な流れ

そもそもストレスチェックとは、労働者が自分のストレス状態に気づき、うつ病などのメンタルヘルス不調を未然に防ぐ(一次予防)ための検査です。大まかには以下の4つのステップで進みます。

1.導入準備と方針決定:実施前のルール作り。

50 人以上の事業場では衛生委員会、50 人未満の事業場では労働者代表等の意見を聴取したうえで実施時期や相談窓口、結果の取り扱い方法についての社内規程を定めます。

2.質問票の配布と回収(検査の実施):年1回の定期実施。

国が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目など)」を使い、従業員に回答してもらいます。結果は会社を介さず、直接実施者(医師や保健師など)に回収されます。

3.結果の通知と医師による面接指導:高ストレス者への対応。

結果は従業員本人に直接通知されます。本人の同意がない限り、会社が結果を勝手に見ることはできません。「高ストレス」と判定された従業員から申し出があった場合、会社は医師による面接指導をセットしなければなりません。

4.就業上の措置と職場環境の改善:会社としての事後対応。

医師の意見を聞き、必要に応じて「残業の制限」「配置転換の検討」「業務量の軽減」などの措置をとります。また、集団分析を行い、職場全体のストレス原因を改善します。

『3つの壁』と解決の具体例

3. 小規模事業所ならではの「2つの壁」と解決の具体例

50人未満の事業所でストレスチェックを義務化するにあたり、大企業とは異なる「小規模ならではのハードル」が存在します。これらをどうクリアするかが成功の鍵です。

壁①:産業医がいない(実施者の確保ができない)

50人以上の事業所には産業医の選任義務がありますが、50人未満の事業所には通常、産業医がいません。ストレスチェックの「実施者」になれるのは医師や保健師等に限られているため、「誰に頼めばいいのかわからない」という問題に直面します。

  • 解決策の具体例:各地にある「地域産業保健センター(地産保:ちさんぽ)」の活用や、外部の「ストレスチェック代行サービス(メンタルヘルス事業者)」への委託が現実的です。地産保では、50人未満の事業所向けに医師による面接指導などを無料でサポートしてくれる仕組みがあります(※利用条件あり)。

壁②:プライバシーが守れない(誰が「高ストレス」かバレてしまう)

人数の少ない職場(例:従業員7人のオフィス)では、ストレスチェックの事務を担当する人が結果を見てしまったり、面接指導を申し出たことで「あの人はメンタルに問題を抱えている」と周囲に筒抜けになってしまったりするリスクがあります。

  • 解決策の具体例:社内の人間を事務従事者にせず、「外部の専門業者に、質問票の回収から結果発送までを丸ごと委託する(外部環境でのオンライン受検など)」方法が最も安全です。会社には受検状況のみを共有し、回答内容や個人の結果は共有しない運用とすることで、プライバシー保護を図ることができます。

4. 2028年に向けて、経営者が今から準備しておくべきこと

2028年4月まではまだ時間があるように思えますが、直前になって慌ててシステムを導入したり、就業規則を改定したりするのは大変です。今から少しずつ、以下のステップで準備を進めることをおすすめします。

時期(目安)取り組むべき内容目的・メリット
2026年〜2027年前半現状の把握と「努力義務」としての先行実施本番の義務化を前に、予行練習として1回やってみることで、自社の課題や運用の流れを掴むことができます。
2027年後半社内規程(ストレスチェック実施規程)の策定誰が担当するのか、費用はどこから出すのか、不利益取扱いの禁止などを明文化し、従業員に安心感を与えます。
2028年1月〜3月外部委託先(業者や地産保)の選定・契約施行直前は外部インフラや相談窓口が混雑するため、早めに契約ルートを確保しておきます。
2028年4月〜【義務化スタート】 年1回の定期実施法律に則り、毎年スムーズに実施できる体制を定着させます。

5. まとめ:ストレスチェックを「コスト」ではなく「会社の成長ツール」に

多くの経営者様にとって、「また新しい義務(コストや手間)が増えるのか……」と憂鬱に感じられるかもしれません。しかし、人手不足が深刻化する現代において、「従業員のメンタル不調による突然の離職」は、小規模事業所にとって致命傷になりかねません。

ストレスチェックを単なる「法律を守るための事務作業」として義務的にこなすのではなく、「社員がのびのびと働き、定着してくれる職場環境を作るための投資(健康経営)」と捉え直してみてはいかがでしょうか。

「うちの規模だと、具体的に何から手を付ければいい?」「就業規則の変更や、規程の作成はどうすれば?」といった疑問や不安がございましたら、ぜひ一度、大神人事労務事務所までお気軽にご相談ください。貴社の規模や実態に合わせた、無理のない最適なメンタルヘルス体制づくりを伴走サポートいたします。

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大神人事労務事務所

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