【法改正】令和8年10月から「カスハラ対策」「就活セクハラ対策」が企業の義務になります!

こんにちは。大神人事労務事務所です。

近年、テレビやニュースでも頻繁に耳にするようになった「カスタマーハラスメント(カスハラ)」や、就職活動中の学生を狙った「就活セクハラ」。これまでは「企業のモラルや努力義務」という側面が強かったのですが、ついに法的なメスが入ることになりました。

令和8年10月1日より、すべての事業主に対して、これらのハラスメント対策が「義務化」されます。

「まだ先の話」と思っていると、対策が間に合わなくなるかもしれません。今回は、企業が今から準備すべきポイントを分かりやすく解説します。

今回の法改正で企業に求められること
法改正に伴い、企業は主に以下の体制を整える必要があります。

①ハラスメント防止方針の明確化と社内への周知

②従業員のための相談窓口の設置・整備

③ハラスメント発生時の迅速かつ適切な対応

これらを「形だけ」ではなく、実際に機能する仕組みとして作ることが求められます。

  1. カスハラ対策:現場任せはもう限界!「会社の基準」を作ること
    カスタマーハラスメント対策で最も重要なのは、「現場の従業員を一人で悩ませない・孤立させない」ことです。

悪質なクレームや理不尽な迷惑行為に対して、「これくらいは我慢すべきか…」と従業員が個人の判断で耐え忍ぶ時代は終わりました。これからは、会社が明確な指針を示す必要があります。

【今から準備すべきポイント】

・「どこからがカスハラか」の基準を明確にする(行為の定義)

・「カスハラが起きたらどう動くか」の対応マニュアルを作る

・毅然とした対応をとる方針を、事前に全従業員へ周知しておく

「お客様の声」に耳を傾けることは大切ですが、度を越した要求から従業員の心身を守ることは、企業の重要な安全配慮義務です。

  1. 就活セクハラ対策:「未来の社員」を守るルール作り
    もう一つの大きな柱が、採用活動における「就職活動生やインターンシップ生等に対するセクシャルハラスメント対策」の義務化です。

立場が弱い求職者に対して、面接官や採用担当者が不適切な言動をとることは、企業の社会的信用を失墜させる重大なリスクです。求職者が安心して応募できる環境を整えなければなりません。

【今から準備すべきポイント】

・面談の場所や時間帯のルール化(例:密室での1対1の面談禁止、夜間の面談禁止)

・連絡方法・SNS利用ルールの策定(例:個人のLINEでのやり取り禁止)

・面接官・採用担当者へのコンプライアンス研修の実施

📍まとめ:令和8年10月に向けた準備は「今」から📍
ハラスメント対策の体制構築やマニュアル作り、そして従業員への教育には、それなりの時間がかかります。直前になって慌てないよう、今から少しずつ社内体制の見直しを進めていきましょう。

「うちの会社のマニュアル、これで大丈夫かな?」
「具体的にどうやって相談窓口を作ればいいのだろう…」

そんな不安や疑問がございましたら、どうぞお気軽に大神人事労務事務所までご相談ください。貴社の業種や規模に合わせた、実効性のあるハラスメント対策を一緒に作っていきましょう!

【無料相談はこちら】

https://lin.ee/6cvn9Rl

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